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土地探しをされる際の法規制から資金面まで、よくある質問にお答えします。

まずはどの地域で探すのか、エリアを絞りましょう。住んでみたい憧れの地域はだれにもあるはず。家族で話し合ってエリアが決まったら、その地域の土地価格の相場を雑誌やインターネットなどで調べてみます。このときは土地の固有条件は考えず、平均的と思われる価格帯がどの程度か把握し、その地域で探すことが現実的かどうか検討してみます。

希望する地域の相場が「坪100万円程度なのか」「坪200万円以上でないと難しいのか」およその目安を立てて、予算と照らし合わせ、予算よりも相場が高い場合は、もう少し地域を広げてみます。予算と相場はそれほどかけ離れてないけれど見つからない場合は、希望する面積自体がその地域では少ないのかもしれません。

このように地域とコストのバランスでエリアを決めましょう。希望地域の相場と予算が大きくかけ離れていなければ、不動産会社を訪ねたときに得られる情報の量は多くなるはずです。

気に入った土地があっても、自分たちがイメージする建物が建つかどうか分からないと、土地の購入に踏み切るのは難しいことです。そのため、多くの方は土地探しの段階で、家づくりの依頼先をあらかじめ決めておくことの必要性を感じ始めます。そして、家造りの依頼先に土地を見てもらって、実際にプランをはめてみて、正確な費用まで確認出来れば、土地の売買契約に安心して臨む事が出来ます。

具体的な候補地をあげて相談することができれば、実際にそこで計画をする際のアドバイスを受けながら土地を検討することができます。こうした会話の中から得たアドバイスは、土地選びの判断基準となるだけでなく、依頼先を決める上での決め手にもなるでしょう。

依頼先がある程度決まっていれば不動産会社もやりやすいですし、。不具合があるか否かを、依頼先い即座に確認できます。変形敷地が生かせそうなら、あとは法規的な問題のクリアだけ。もう一歩進めて、建築家のだれに、どのメーカーにまで決めてあれば完璧です。
宅地として整備されていない土地を購入すると、思わぬ別途費用が必要となります。
土地には使用目的が決められています。都市計画法により土地は「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられます。都市計画区域には、市街化を進めようという「市街化区域」と、開発を抑えようという「市街化調整区域」があります。「市街化調整区域」では原則として住宅は建てられません。一方、「市街化区域」では、「第1種低層住居専用地域」「第1種住居地域」など12種類の「用途地域」に分けられ、建物の種類や大きさ、床面積などが決められています たとえば、「第1種低層住居専用地域」は、低層住宅の良好な住居環境を保護する地域なので、小中学校や住居併用店舗なら建てられますが、大学、病院、店舗、工場などは不可です。

一般個人の方は土地融資は受けられない事になっていますが、 自己所有の住宅を建てることを前提に、土地にも住宅ローンが使えます。 この場合、土地融資実行の日から、12ヶ月以内に上に建てる建物も共同担保として差し入れることになります。なので、建てる予定の建物の図面及び見積書(出来れば、工事請負契約書、建築確認済書も)が必要になります。そして、土地と建物の両方を担保評価をした上で、土地に先行融資が実行されます。

なので、土地を探す場合は、家を建てる依頼先をほぼ決定した上で、依頼先と相談しながら、土地を探す事が重要です。土地だけ先に探していると、良い土地が見つかった時、いざ、建物はと、言った時点で、慌てて依頼先を探す事になります。

表のとおり、土地代金・建物本体工事費以外にも多くの別途費用が必要になります。資金計画を立てる際には、このような費用項目があることを念頭に入れてください。
代表的な融資には、以下の5種類があります。
どの融資を利用するかは、金利や融資額等を比較して選択します。従来は、固定金利の住宅金融公庫融資をまず考え、足りない分は他の融資で補うという考え方でしたが、民間の融資も十分ご検討いただける商品が出ております。なお、これらの融資は利用できる条件がそれぞれ異なります。なお、住宅金融公庫融資は平成18年度をもって廃止されることが決定しています。
どちらを先行するにも、それぞれメリット・デメリットがあります。(表参照)。理想としては、売却と購入のタイミングをできるだけ一致させることです。仮住まいやローン等による余計な出費を抑えられます。
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